知っておきたい時間外労働の限界
2015/10/28更新
労働基準法では「週40時間を超えて労働させてはならない」という取り決めがあります。労働組合または労働者の代表と協定(サブロク協定)を結ぶことによって時間外労働が可能となります。しかし、その時間にも厚生労働大臣が定める限度があります。
時間外労働の限度
1週間→15時間
2週間→27時間
4週間→43時間
1ヶ月→45時間
2ヶ月→81時間
3ヶ月→120時間
1年間→360時間
例えば1ヶ月で協定を結ぶ場合は45時間が限度です。
さらにこの限度を超える特別の事情が生じた場合は、労使協議などを経て延長することが可能です。
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