うつ病に対する経済的な支援

うつ病に対する経済的な支援

2013/11/11更新

 うつ病にかかると最低でも数ヶ月、長くなると数年にわたって働けなくなります。精神面だけでなく経済的にも苦しくなると孤立して症状が悪化することも少なくありません。うつ病の患者のために、経済的な支援制度が存在します。

 

労災保険

 うつ病が労働災害と認められた場合は労災保険が適用されます。休業補償、療養費、傷病年金といった給付が受けられます。
 うつ病が労働災害と認定されるには、基本的に過剰労働がある場合です。人間関係などが原因である場合は労働災害が適用されることは少ないです。

 

傷病手当金

 労働災害が認めらなかった場合でも雇用保険の加入者であれば、傷病手当金の給付を受けられます。
 傷病手当金は最大1年6ヶ月、休み始めた時点の給与の3分の2にあたる金額を受け取れます。傷病手当金は会社に属している間は会社から、退職後は管轄の健保組合から受け取れます。

 

自立支援医療制度

 うつ病などの精神疾患の通院費を通常3割負担のところを1割負担にするというものです。低所得や症状が重い人は、定額以上の医療費を免除される場合もあります。これは会社に入っていない人でも対象となる制度です。

 

 

支援制度を利用するのに後ろめたさを感じないようにしましょう

 うつ病の方はその症状により、生活や仕事に著しく支障をきたします。そのためにこういった支援制度は存在します。
 しかし、うつ病の方は自分を責める傾向があります。なかには支援を受けたがらない人もいます。
 そのような方がいましたら、周りの人はフォローしてあげてください。

 

 

うつ病の診断や治療は専門の医療機関にてお受けください。→うつ病を診察してもらう病院や相談窓口